研究課題
基盤研究(C)
フランスをはじめとする欧州諸国では、近時、被害者保護を1つの根拠として、移動型電子監視や保安監置といった、さまざまな保安処分ないし保安的措置が立法的に導入されてきた。しかしながら、今日に至っても、移動型電子監視及び保安監置の実施状況は非常に低調で、同制度を導入した立法者意思と実務の間の溝は依然埋まっていないのが現状である。犯罪被害者保護を加害者に対する措置で図ることにはやはり限界がある。今後は、再犯予防の観点から改めて保安処分ないし保安的措置を検証する必要があろう。
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法政研究査読
巻: 81巻1・2号
自由と安全の刑事法学-生田勝義先生古稀祝賀記念論文集
巻: 80巻2・3号 ページ: 385-397
刑法雑誌査読
巻: 53巻1号 ページ: 23-33
巻: 79巻4号 ページ: 1-24
巻: 79巻3号 ページ: 239-252
巻: 79巻1・2号 ページ: 47-71
法律時報査読
巻: 84巻1号 ページ: 34-37