研究課題/領域番号 |
23530091
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研究機関 | 東京大学 |
研究代表者 |
松下 淳一 東京大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (70190452)
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研究分担者 |
高田 裕成 東京大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (90126102)
畑 瑞穂 東京大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (00218471)
垣内 秀介 東京大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (10282534)
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キーワード | 再建型企業倒産処理 / 民事再生 / 会社更生 / 私的整理 |
研究概要 |
本研究は、私的整理も含めた再建型企業倒産処理について総合的な研究を行い、解釈論の深化、実務運用への提言、及び立法論の展開をすることを目的としている。上記の目的を達成するために、平成25年度は以下のような研究を行った。 第1に、企業倒産処理に関する古典的な重要論点の1つである否認権の要件について、再建型企業倒産処理との関係を意識しつつ、基礎理論に遡って検討を加えて、その成果である解釈論を示す論稿を複数公表することができた。また、この点以外にも、再建型企業倒産処理手続を視野に入れた倒産実体法に関する研究を続けており、最終年度となる次年度には論稿を公表することができる見込みである。 第2に、再建型企業倒産処理手続については、それが中途で挫折した場合の破産手続への移行の際の法的規律が、倒産処理の実効性を裏打ちする関係にあるところ、そのような牽連破産に関する法的規律についても検討を加えて、その成果である解釈論を示す論稿を公表することができた。 第3に、債権法の改正との関係で、倒産法に関連する諸問題のうち詐害行為取消権について検討を加えて、その成果である解釈論を示す論稿を複数公表することができた。 第4に、一定規模以上の再建型企業倒産処理手続においては、債務者企業が外国に財産を有しており、あるいは外国と日本と両方で法的倒産処理手続が開始されるというような渉外的要素がある場合が少なくないところ、国際倒産に関する法的規律についても検討を加えて、その成果である論稿を近日中に公表できる見込みである。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
本研究の目的を達成するために、研究実施計画のうち平成25年度分としたものの相当部分は達成でき、成果物である論稿もいくつか公表することができた。 ただ、平成25年度中に刊行が予定されており、本研究費で購入を予定していながら、出版社側の事情で刊行されず、購入できなかった書籍が若干あったことから、その分の研究は達成できなかった。しかし、残りの分は平成26年度には十分達成できる見込みである。
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今後の研究の推進方策 |
平成23年度から25年度までに得られた成果を基礎として、私的整理を含めた再建型企業倒産処理について、解釈論の深化、実務運用への提言、及び立法論の展開を目指した作業を継続する。平成25年度は最終年度のため、特にとりまとめを意識した研究を目指すとともに、債権法改正の動向にあわせた研究を目指す。
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次年度の研究費の使用計画 |
平成25年度中に刊行が予定されており、本研究費で購入を予定していながら、出版社側の事情で刊行されず、購入できなかった書籍が若干あった。 平成26年度に使用する予定の研究費は、主として必要な書籍の購入に充てる。
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