研究課題
基盤研究(C)
会社法における会社債権者間の利害調整について、社債権者を採り上げて考察した。社債権者と社債発行会社に貸付債権を有する社債発行会社との間の関係は、社債管理者の誠実義務を通じて調整されるものではなく、誠実義務は、社債の管理に限定され、貸付債権の回収には及ばない。また、社債発行会社の支払能力に不安が生じた場合の社債権者間の関係は、社債権者集会の制度によって調整されることがあるが、その調整は、社債の元金・利息の減免にまでは及ばない。
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名古屋大学法政論集
巻: 251号 ページ: 1-42
巻: 242号 ページ: 111-143