研究課題
基盤研究(C)
履行期の異なる双務契約において、先履行義務者は、契約締結後に相手方から反対給付を得られない深刻な恐れが判明した場合には、自己の給付を拒絶することができると解されている。これを、不安の抗弁権という。本研究は、この不安の抗弁権が適法に主張された場合、どのような効果が生じるのかを、ドイツ法および国際取引法規範を参考に解明した。
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Osaka University Law Review
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阪大法学
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民事法の現代的課題, 小野秀誠ら編
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