会社法が施行されて以来、わが国のビジネスストラクチャーは米国のLLCに準ずる合同同会社も利用可能となった。しかしながら、会社の一類型という位置づけであり、税制のメリットがないために利用が進んでいない。これに対して、小規模事業に対するストラクチャーとしては、英国では組合の利用が盛んになされており、そこでは長年培われた契約法のルールが確立している。また、米国では近年、LLPやLLCが株式会社以上に利用されるようになっている。そこでは税制上のメリットはもとより、株式会社とは異なり、やはり契約から成立しているストラクチャーとして組成されている。このような観点をわが国でも取り入れるべきだと考える。
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