研究課題
基盤研究(C)
担保目的物の変動に関し、物上代位の観点と集合物担保の観点から検討を行った。物上代位については、わが国の権利質規定の中には物上代位を定めたものと理解するのが適切なものがあること、譲渡担保に基づく物上代位は担保としての性質とは無関係に認められてよいことを明らかにし、集合物担保についてはフランスにおける集合物の所有権留保・質権規定を検討した。また、フランスにおける不分割財産の分割方法の多様性を明らかにし、共有持分が償金という債権に変動することは極力避けられていること、その場合であっても先取特権が付与されていることを明らかにした。
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香川法学
巻: 32巻, 3・4号 ページ: 368-343
判例セレクト2011-I, (有斐閣)
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現代における法と政治の探求, (成文堂)
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