民事訴訟法325条2項は、上告裁判所である最高裁判所は、第三百十二条第一項又は第二項に規定する事由がない場合であっても、判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反があるときは、原判決を破棄し、次条の場合を除き、事件を原裁判所に差し戻し、又はこれと同等の他の裁判所に移送することができる、と定めている。 本研究は、最高裁判所が、これまでどのくらいの頻度で、どのような領域で、この権限(職権破棄権限)を行使してきたか、をLEX/DBおよびLLIの2つの判例データベースを用いて分析したものである。現行民事訴訟法が施行された(平成10年)前後における変化に特に着目したが、大きな変化は見られなかった。
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