若い女性にたいするソーシャル・ワークの必要性を、生存権保障という憲法上の要請から検討した。若い女性は、家族の貧困・暴力の連鎖のなかに放置されやすいという問題をもつからである。第一に、暴力被害者である少女と加害家族の双方が、道徳的非難によって社会的に排除されてきたことを憲法判例から明らかにした。第二に、「若い女性」への支援をオーストリアについて検討した。オーストリアでは、青少年支援が福祉と社会教育に二分されてきた枠組みは維持されつつも、ソーシャルワークという点で連携するようになっており、当事者たる少女の力を引き出す方法が試みられている。
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