本研究では、わが国のバス事業について、現行では市場の特性がまったく異なるにも関わらず同じ規制制度下にある域内バスと都市間バスを規制制度上区分し、①域内バスについては公的な調整の強化、②都市間バスについては規制緩和による競争促進を図ることが望ましいという結論を得た。 そして、①については、英国で導入されているQPS(Quality Partnership Scheme:行政とバス事業者の間の品質協定)が、有力な手段となりうることを示した。また②については、新規参入者が既存事業者と同じ条件下でバスターミナル・停留所を利用できるようにすること(イコール・アクセス)が必要不可欠であることを示した。
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