研究課題
基盤研究(C)
19世紀の所得税法の所得源泉説はローマ法の果実概念から誕生した。所得源泉説は基本財産と収益を分離し、基本財産自体の売買損益を所得とはしない。ローマ法の歴史ではまず女奴隷の子供の果実性と、嫁資(妻の持参財産)からの果実(夫が利用可能)が問題となった。その後無機質なもの(大理石等)へ拡張し、最後に販売目的の規則的な収穫物も果実となった。この果実概念を19世紀の所得税法が所得源泉説として採用した。
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http://www.res.otemon.ac.jp/~y-kawabata/statuten/statutenTop.htm