研究課題/領域番号 |
23650532
|
研究機関 | 横浜国立大学 |
研究代表者 |
山本 光 横浜国立大学, 教育人間科学部, 准教授 (00293168)
|
研究期間 (年度) |
2011-04-28 – 2013-03-31
|
キーワード | 著作権法 / 著作権教育 |
研究概要 |
学校教育における著作権法第35条のガイドラインの見直しのために,国内の教育センター(大阪,富山,川崎,横須賀の4か所)や関係教員へのインタービューを行い,学校での著作物の利用方法について実態調査を行った. また,海外での調査により,日本での著作権法の特徴と問題点の検討を行った.特にニュージーランドでの調査により,学校内での著作物の扱い方法の違い(出版物は全体の1割までは許諾の必要なく複製利用できる)や,著作権法そのものの違い(私的複製であっても1回のみ)などから,比較検討も行った.ニュージーランドでは,中学校1校と高等学校2校を視察し,それぞれ情報教育担当者や副校長との面談を行い,ニュージーランドの著作権法における学校での著作物の取り扱い方法について知ることができた. その中でも特徴的であった事の一つとして,全学校のうちの10%ほどに調査の依頼をして,学校内での著作物の利用リストを作成し,それを元に著作権料を地方自治体から徴収している.日本での音楽著作権料徴収システムとほぼ同じ仕組みで,学校からも著作権料を徴収し,権利者へ還元している.これにより,1校当たり年間約10万円ほどの支出で著作物の利用を促進している実態を知ることができた. 一方,日本の著作権法では,学校での授業における複製権については,第35条にて例外規定が設けられているが,学校全体の著作物の流通については,考慮されていない点が浮き彫りとなった.よって,第35条のガイドラインについて,学校全体のシステムの中での著作物の複製に関する視点を付け加える必要がある.
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
震災により海外への渡航予定が大幅に変更されたため,渡航先での滞在時間が短かった.さらに全国調査に向けての質問項目の検討に新たな視点を加える必要があるために,項目の再検討をしている.
|
今後の研究の推進方策 |
第35条のガイドラインについて,Web調査による全国調査を行い,今現在の日本の教員が感じている著作物の取り扱い実態を調査する.さらに,学校システム全体における著作物流通の仕組みについて,著作権法が利用者にとって比較的厳しいニュージーランドでの学校内での取り組みについて,長期滞在を行い調査する予定である.
|
次年度の研究費の使用計画 |
国内の現状については,Web調査会社に依頼し,大人数での統計調査を行う予定である.さらに著作権法先進国であるニュージーランドでの長期滞在にて,学校内での著作権に関する取り組みを調査する予定である.
|