電子的な情報を証拠として取り扱う重要性が高まる中で、外国によっては電子的な情報を訴訟の相手方に積極的に提出させる手続が存在している。そのような外国で日本企業が訴訟を起こされた場合には、在外支社のみならず日本国内の電子的な情報も証拠として提供することが要求されるようになって来ている。このような要請は、日本法に基づくものではないが、企業活動もインターネットによる情報交換を行う現在、実際上の要請から対応するようになっている。従来の国内訴訟への対応コストばかりではなく、こうした制度を有する外国で活動する企業は、外国訴訟への対応コストに、これらの技術的な対応コストが増加することになっている。
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