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2012 年度 実施状況報告書

相続税と譲渡所得税との関係

研究課題

研究課題/領域番号 23730036
研究機関名城大学

研究代表者

伊川 正樹  名城大学, 法学部, 准教授 (60340288)

キーワード国際情報交換 カナダ / 国際情報交換 オーストラリア / 国際情報交換 マレーシア
研究概要

当初の予定では、平成24年度は日本における譲渡所得に関する検討に加えて、相続税と譲渡所得税に関するカナダ法ならびにオーストラリア法の研究を行うことになっていた。しかし、5月と10月に体調を崩したことが原因で、計画通りの研究活動を行うことができなかった。そのため、予定していたカナダやオーストラリアへの聞き取り調査は実施することができなかった。
もっとも、日本における譲渡所得課税に関する研究は継続的に行うことができ、学術論文1本を学内紀要(名城法学)に公表することができた。この論稿は、企業内の職務発明にかかる特許を受ける権利ないし特許権を、発明者である従業員が会社に移転した際に受ける「相当の対価」が譲渡所得にあたるかどうかが争われた裁判例を題材として、譲渡所得の性質ならびにその実現の意義について検討したものである。この事案については裁判が継続しており、今後、最高裁判所の判断が注目されるが、学界においても注目を集めている問題であり、この問題に対する議論に一定の提言をすることができたものと考えている。
また、これ以外に、譲渡所得課税が絡む事案に関する判例解説を2本公表し、国内法における研究は一定の実績を上げることができていると感じている。
なお、外国法の研究については、実績を公表するには至っていないが、文献研究は継続しているため、次年度において一定の成果を公表したいと考えている。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

4: 遅れている

理由

上記のように、本年度(平成24年度)においては、2度の体調不良が原因で、思ったような研究活動を実施することができなかった。とりわけ、外国法研究に関しては、現地調査を実施することができず、文献研究の域にとどまっている。
しかしながら、国内法に関する研究は継続しており、それをもとにして次年度以降に研究成果を公表していることができると考えている。

今後の研究の推進方策

25年度においては、24年度中に実施することができなかった海外の現地調査を積極的に行う。カナダ、オーストラリア、マレーシアといった、相続税ないし遺産税におけるいわゆる遺産税方式を採用し、相続税(遺産税)の課税を廃止したり、キャピタルゲインに対する課税の調整を行っている国々について、可能な限り現地調査を行い、専門家との意見交換を行う。
そのうえで、文献研究の成果と合わせて、研究内容を学術論文等の形で公表する予定である。

次年度の研究費の使用計画

日程が許す範囲において、カナダ、オーストラリア、マレーシアに出張し、現地の専門家との意見交換ないし資料収集を行う。そのための出張経費が主な支出となる。
また、上記の国々の専門資料を購入するためにも用いる。
さらに、国内において行われる税法関連の学会に参加し、国内の専門家との意見交換も引き続き行う。そのための出張旅費にも研究費を充てる予定である。

  • 研究成果

    (1件)

すべて 2012

すべて 雑誌論文 (1件)

  • [雑誌論文] 譲渡所得における実現の意義と譲渡所得の性質2012

    • 著者名/発表者名
      伊川 正樹
    • 雑誌名

      名城法学

      巻: 62巻2号 ページ: 1-28

URL: 

公開日: 2014-07-24  

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