研究課題
若手研究(B)
クライム・ラボ改革等をめぐる判例・学説上の議論の分析と調査から、アメリカにおいては、「中立的な科学の結果」が問題となる場合でも、訴追側が一方的な書面で立証することは許されず、それについて十分に対質する機会が、被告人に対して憲法上保障されていること、またその保障を実効性あるものとするために、鑑定過程全体の完全な記録化と証拠開示等の方策が練られている事などを明らかにし、それに照らして、日本での科学的証拠の用い方について提言を行った。
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刑事法理論の探求と発見-斉藤豊治先生古稀祝賀論文集
ページ: 293-322
季刊刑事弁護70号
ページ: 33-36