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2011 年度 実施状況報告書

新時代の刑事手続における「事実解明」の意義に関する総合的研究

研究課題

研究課題/領域番号 23730065
研究機関京都大学

研究代表者

堀江 慎司  京都大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (10293854)

研究期間 (年度) 2011-04-28 – 2015-03-31
キーワード裁判員制度 / 核心司法 / 事実認定 / 伝聞法則 / 訴因制度
研究概要

わが国において、刑事手続の俎上にのぼるべき(刑事手続における解明の対象とされるべき)「核心的事実」とは何かを明らかにし、また「核心司法」論と被害者や国民の抱くあるべき刑事手続(における事実解明)像との懸隔の状況(その有無も含めて)及びそれへの対応如何を検討することを試みるという目的の下、(裁判員裁判を含む)近年の公刊されたわが国の刑事裁判例を収集するとともに、裁判員制度等の運用に関する各種実態調査資料を収集し、これらの分析を行った。また、刑事事件の裁判手続のありかたは、その前段階である捜査手続のありかたとも密接に関係するところ、いわゆる「取調べの可視化」を中心として審議継続中である法務省・法制審議会の議事録等の資料を収集し、これを分析した。以上に基づき、いわゆる「精密司法から核心司法へ」の動きを実証的に観察すること、および、今後のわが国の刑事司法手続の行く末を予測することを試みた。また、英米を中心として、諸外国の刑事裁判に関する文献資料を収集し、当該国における全体としての刑事手続のありかた、とりわけ刑事手続の事実解明機能のありかたを、わが国のそれとの比較という観点から探ることを試みた。以上の総論的研究に加え、各論的研究として、刑事手続の事実解明機能といわゆる訴因制度との関係について、とくに訴因変更手続の運用のありかたを中心として検討した論文を公表した。また、刑事事件の公判における事実認定のために使用が許されるべき供述証拠の種類に関し、いわゆる「犯行計画メモ」の証拠能力について、主に伝聞法則の意義との関係という観点から検討した論文を公表した。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

2: おおむね順調に進展している

理由

研究目的の達成に必要な国内外の文献資料の収集・分析は、概ね順調に実行できている。また、研究目的に関連する個別トピックについて、既に複数の論文を執筆し、公表している。

今後の研究の推進方策

23年度に引き続き国内外の関連する文献資料の収集・分析を継続するとともに、その対象(例えば研究の対象国)を拡大することも試みる。刑事手続の事実解明機能のありかたという総論的研究のみならず、捜査から公訴、公判準備、公判審理、証拠法、量刑に至るまでの多様な領域における個別トピックに関する各論的研究も、随時進めていく。

次年度の研究費の使用計画

研究目的の達成に必要な国内外の文献資料のうち、23年度中に収集できなかったものを購入することを中心として使用する予定である。また、収集した文献資料の整理・分析および論文執筆に必要な機器の購入のために使用することも検討している。なお、次年度に使用する予定の研究費が生じたのは、23年度内に納品可能かが不確実な文献資料の購入を控えたためであり、次年度以降に請求する研究費と合わせて文献資料の購入のために使用する予定である。

  • 研究成果

    (2件)

すべて 2012

すべて 雑誌論文 (1件) 図書 (1件)

  • [雑誌論文] 伝聞証拠の意義―犯行計画メモの証拠能力―2012

    • 著者名/発表者名
      堀江慎司
    • 雑誌名

      刑事法ジャーナル

      巻: 31号 ページ: 37~46

  • [図書] 三井誠先生古稀祝賀論文集2012

    • 著者名/発表者名
      堀江慎司
    • 総ページ数
      585~607
    • 出版者
      有斐閣

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公開日: 2013-07-10  

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