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2014 年度 研究成果報告書

新時代の刑事手続における「事実解明」の意義に関する総合的研究

研究課題

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研究課題/領域番号 23730065
研究種目

若手研究(B)

配分区分基金
研究分野 刑事法学
研究機関京都大学

研究代表者

堀江 慎司  京都大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (10293854)

研究期間 (年度) 2011-04-28 – 2015-03-31
キーワード刑事訴訟法 / 裁判員制度 / 核心司法 / 犯罪被害者 / 事実認定 / 伝聞法則 / 訴因制度 / 被疑者取調べ
研究成果の概要

刑事手続において解明されるべき「事実」とはそもそも何かという問題関心のもと、刑事手続の「事実解明」機能の本来の在り方について理論的探究を行いながら、手続の様々な段階で問題となりうる個別具体的なトピック―例えば、(1)証拠法及び証拠調手続に関しては、伝聞法則の解釈・運用の在り方、証拠の関連性の判断基準(特に前科・類似事実の立証の問題)、挙証責任と推定の概念、被告人の証人適格論、(2)公訴・公判手続に関しては、訴因変更の要否の基準、訴因の明示・特定の基準、(3)捜査手続に関しては、取調べの録音録画制度の導入、など―について、新たな法解釈論ないし法政策論を展開した。

自由記述の分野

刑事訴訟法

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公開日: 2016-06-03  

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