研究課題
若手研究(B)
本研究は、民事訴訟において、裁判官が損害賠償額を確定するという局面に着目し、法的にその作業をどのように把握し、またどのように規律すべきであるのかという問題について、この局面に特有の訴訟法規定の存在意義に注目しつつ、同種の規定を古くから採用するドイツ法系を対象とする比較法的視点から検討を試み、ドイツ法系における前記のような規定の意義についての多様な理解の可能性と、その収斂過程を一定程度明らかにし、またその成果に基づいて日本における議論状況の整理を試みた。
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法学協会雑誌
巻: 129巻 ページ: 2777-2869
巻: 128巻 ページ: 2143-2231
巻: 128巻 ページ: 2478-2549
巻: 128巻 ページ: 2756-2836