我が国では、2007年に「離婚時年金分割制度」が導入され離婚の際に年金を分割する事が可能となった。しかし現在当初予想された程、利用が行われていない。そこで本研究では、我が国が制度導入にあたり参考とした、ドイツにおける「年金権調整制度」が、2009年から新たな制度へ改正された点に焦点を当て、示唆となる点を探ることとした。 ドイツの制度を踏まえて、まず我が国の制度を社会保障法上の制度と捉えて、分割割合を一律二分の一にすべきであるとの結論に至った。さらに、本制度により分割は可能になったものの、それより生じる結果に対して制度的な対応が必要不可欠である。
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