研究課題
若手研究(B)
本研究では、現代の身元保証の実情を捉えるために、過去20年間の裁判例を分析し、わが国の企業に対する調査を実施した。調査によれば、現在も74.8%の企業が身元保証制度を採用していた。他方で、身元保証の意味合い、用いられ方には、裁判例の分析からも調査結果からも、多様性が確認された。身元保証法(1933年制定)による身元保証人の責任限度の規律は独特で、その責任の有無と責任額を裁判所の裁量に委ねているが、このしくみは関係者を安心させるに至っておらず、改新の必要がある。
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彦根論叢
巻: 399号 ページ: 156-171
http://www.biwako.shiga-u.ac.jp/eml/Ronso/399/noto.pdf
巻: 392号 ページ: 4-19
http://www.biwako.shiga-u.ac.jp/eml/Ronso/392/noto.pdf
巻: 393号 ページ: 50-65
http://www.biwako.shiga-u.ac.jp/eml/Ronso/393/noto.pdf