研究課題
若手研究(B)
不動産に対する強制執行は、原則として、執行債務者が対象不動産の登記上の所有者である場合に開始される。この研究の目的は、債務者が登記上の所有者であることの執行手続における意義を明らかにするものである。この研究において、主として、法人格のない社団に対する強制執行の手続のあり方を検討した。この研究の結果、債務者が登記上の所有者であることの意義は、執行裁判所が不動産の所有者を登記により判断することにあるとともに、登記上の所有者を手続上の当事者とすることにあることを示した。
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公証法学
巻: 43号 ページ: 1-29
現代民事法の実務と理論(きんざい)
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新民事執行実務
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判例タイムズ
巻: 1383号 ページ: 58-79
民事訴訟雑誌
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民事執行・保全判例百選(第2版)(別冊ジュリスト)
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判例セレクト2011[II](法学教室378号別冊付録)
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