研究課題
若手研究(B)
我が国の信託法においては、委託者の相続人に対する受託者の情報開示義務は、限定的にしか認められておらず、信託法に明文の規定が置かれていない場合について、委託者の相続人に対する受託者の情報開示義務を認めることは、直ちには困難である。委託者の相続人による信託に関する遺留分減殺請求権を実効性のあるものとするためには、このことをふまえた議論が行われるべきである。
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金法
巻: 1981号 ページ: 30-39
岡法
巻: 61巻2号 ページ: 1-39