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2014 年度 実施状況報告書

知的財産権侵害における損害賠償法の再検討 ‐不当利得法の視点から‐

研究課題

研究課題/領域番号 23730095
研究機関広島大学

研究代表者

油納 健一  広島大学, 法務研究科, 教授 (20325236)

研究期間 (年度) 2011-04-28 – 2016-03-31
キーワード不当利得 / 知的財産権 / 不法行為 / 使用利益 / 侵害利得
研究実績の概要

平成26年度は、我が国において、“有体物の無断使用”に関するドイツの判例・学説を知的財産権侵害の場面に応用できる可能性につき検討を行った。
その結果、我が国においてもドイツと同様に、知的財産権侵害の場面に応用できることが明らかになった。その理由は、日本の不当利得法がドイツ法の影響を受けて構築されてきたからである。
もっとも、平成26年度は、知的財産権侵害によって得た侵害者の利益額が知的財産権者の損害額よりも上回っている場合に、侵害者の全利益を剥奪する方法も検討する予定であった。しかし、広島大学ロースクールの教育システムの変更から、教育に時間をとられ、研究に費やす時間がなかったことから、全利益剥奪については研究が進んでいない。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

3: やや遅れている

理由

平成23年度については、山口大学が資料収集目的の旅費支出を認めなかったため、旅費が思うように使用できず資料収集が困難であった(私は23年度まで山口大学に所属し、24年度から広島大学に移籍した)、24年・25年・26年度については、広島大学ロースクールに移籍し、研究・教育環境に大きな変化があったため、当初の計画に遅れが生じたためである。

今後の研究の推進方策

平成27年度は、知的財産権侵害によって得た侵害者の利益額が知的財産権者の損害額よりも上回っている場合に、侵害者の全利益を剥奪する方法を検討する。この問題については、ドイツ法において判例・学説とも蓄積されているため、詳細に分析・検討する。

次年度使用額が生じた理由

平成23・24・25・26年度は科研費を全額使用する予定であったが、未使用額が生じてしまった。23年度については、山口大学が資料収集目的の旅費支出を認めなかったため、旅費が思うように使用できず、24・25・26年度については、広島大学ロースクールに移籍し、研究・教育環境に大きな変化があり、当初の計画に遅れが生じたためである。

次年度使用額の使用計画

平成27年度では、侵害者全利益剥奪に関する書籍・雑誌の購入と複写に使用し、適宜、資料収集のための旅費にも使用したい。
27年度には、この遅れを取り戻す計画であり、科研費をほぼ全額使用できるものと考えている。

  • 研究成果

    (2件)

すべて 2015 2014

すべて 雑誌論文 (2件) (うち謝辞記載あり 1件)

  • [雑誌論文] ヨーロッパ諸国の民法典における果実・「使用利益」規定の概観2015

    • 著者名/発表者名
      油納健一
    • 雑誌名

      民事研修

      巻: 694 ページ: 2・15

    • 謝辞記載あり
  • [雑誌論文] 不当利得法における「使用利益」の範囲(2)2014

    • 著者名/発表者名
      油納健一
    • 雑誌名

      広島法学

      巻: 38 ページ: 1・31

URL: 

公開日: 2016-06-01  

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