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2015 年度 実績報告書

知的財産権侵害における損害賠償法の再検討 ‐不当利得法の視点から‐

研究課題

研究課題/領域番号 23730095
研究機関広島大学

研究代表者

油納 健一  広島大学, 法務研究科, 教授 (20325236)

研究期間 (年度) 2011-04-28 – 2016-03-31
キーワード不当利得 / 知的財産権 / 使用利益
研究実績の概要

【平成27年度(最終年度)の研究の成果】
平成27年度については、知的財産権侵害によって得た侵害者の利益額が知的財産権者の損害額よりも上回っている場合に、侵害者の全利益を剥奪する方法を検討した。この点を検討している中で、有体物の「使用利益」の範囲を検討する必要性が明らかとなった。すなわち、もし「使用利益」の範囲が、侵害者が取得した全利益も含むのであれば、従来通りの「使用利益」返還に基づいて侵害者の全利益剥奪が可能であるのに対して、「使用利益」の範囲が限定されるのであれば、異なる法的構成を検討する必要があるからである。
【研究期間全体を通じて実施した研究の成果】
侵害利得における"有体物の無断使用"の場合に、ドイツの判例・学説は、侵害者の返還義務の対象を使用可能性ととらえ、この算定基準を客観的市場価格としていたと評価できる。
つぎに、知的財産権侵害の事例において“不当利得制度”を用いた場合の返還義務の対象と「権利の使用利益(使用料)」算定の問題について、ドイツにおいては知的財産権侵害の事例においても、侵害者の返還義務の対象を使用可能性ととらえ、この算定基準を客観的市場価格としていたと評価できる。また、我が国においても、ドイツと同様に、知的財産権の場面に応用できるものといえる。
最後に、侵害者の全利益剥奪の方法を検討している中で、有体物の「使用利益」の範囲を検討する必要性が明らかとなった。

  • 研究成果

    (3件)

すべて 2016 2015

すべて 雑誌論文 (3件)

  • [雑誌論文] 不当利得法における「使用利益」の範囲(5)2016

    • 著者名/発表者名
      油納健一
    • 雑誌名

      広島法学

      巻: 40巻 ページ: 1-20

  • [雑誌論文] 不当利得法における「使用利益」の範囲(3)2015

    • 著者名/発表者名
      油納健一
    • 雑誌名

      広島法学

      巻: 39 ページ: 1-15

  • [雑誌論文] 不当利得法における「使用利益」の範囲(4)2015

    • 著者名/発表者名
      油納健一
    • 雑誌名

      広島法学

      巻: 39 ページ: 1-20

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公開日: 2017-01-06  

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