研究課題
若手研究(B)
知的財産権侵害の事例において“不当利得制度”を用いた場合の返還義務の対象と「権利の使用利益(使用料)」算定の問題について、ドイツにおいては、侵害者の返還義務の対象を使用可能性ととらえ、この算定基準を客観的市場価格としていたと評価できる。このドイツ法の見解について検討したところ、我が国においても、この見解を参考にすれば、返還義務の対象と「権利の使用利益(使用料)」算定の問題に一定の道筋を得ることができる。
民法