研究課題
若手研究(B)
共有物分割訴訟やある財産が遺産に属することの確認訴訟などが、物の共有者全員または共同相続人全員が原告であれ被告であれ訴訟当事者とならなければ訴えが不適法として却下される訴訟類型(これは固有必要的共同訴訟と呼ばれる)であることは、係争権利義務についての処分権能が共有者全員に共同して帰属することから正当化され、その場合の訴訟構造は、原則として、民訴法の基本原則である二当事者対立構造を維持すれば足りることを明らかにした。
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法律時報
巻: 85巻9号 ページ: 10-15
法政研究(九州大学) (吾郷教授,レビン小林教授退職記念論文集)
巻: 79巻3号 ページ: 483-510
法政研究(九州大学)
巻: 78巻4号 ページ: 1159-1174