フランス法の親権制度の検討により、1987年と1993年の法改正により、両親の離別後の共同親権が導入され、父母が共同して子に責任をもつことが実現可能になったことがわかった。そして、2002年の法改正により、交替居所の制度が導入され、さらに両親の子に対する共同責任が強化されたことがわかった。そして、例外的に、子の利益のために、両親の離別後に単独親権になる場合に、訪問権が機能する。 わが国では、ハーグ条約の批准が、平成25年の通常国会で承認され、平成26年4月1日に発効したため、今後、いっそう共同親権の導入の必要性が強まると思われ、また、平成23年に立法化された面会交流の充実も必要となる。
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