アメリカ法律協会の『婚姻解消法の原理』は、離婚後扶養の概念を補償の概念に改め、明確な決定基準を確立することを提唱している。日本において、離婚後扶養が問題とされているため、『婚姻解消法の原理』は日本法にとって示唆するところが大きい。 『婚姻解消法の原理』はアメリカの各州における判例においてあまり引用されていないが、多くの州において、補償的意味を有する離婚後扶養が認められており、州によっては離婚後扶養に離婚後扶養に関するガイドラインが作成されている。これらの動向が『婚姻解消法の原理』と関連性を有するのか今後の課題としたい。
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