アメリカ法では擬制信託(constructive trust)が優先的取戻しの機能を有するのが原則であるが、実際にはその機能が制限されている事例が一部に存在する。本研究では、不動産法制度を中心とする財産法や執行法における法秩序との整合性・関連性を踏まえて、擬制信託における優先的取戻しの制限法理の分析を行い、擬制信託とその制限法理の機能を明らかにすることを目的とする。具体的に擬制信託の制限が見られる例として、連邦倒産法に関連する事例と訴訟係属登録に関連する事例が存在する。初年度においては訴訟係属登録に関連する制限事例の分析を行った。これは執行・保全の問題であるとともに、財産権の観念に関連した項目である。そこで、平成24年度においては、財産法における法秩序との整合性・関連性についての分析の1つとして、擬制信託ではなく明示信託の救済と、明示信託が背景にありながら失敗し不成立となった事案における擬制信託の救済についての分析を行った。その結果、明示信託が成立しない場合の擬制信託の救済の可否、守られるべき当事者のカテゴリーに関連し、その背景にある明示信託が商事信託であるか民事信託であるかの違い、明示信託成立と不成立のそれぞれの場合における類型の可能性が立てられた。H25年度においては、擬制信託の制限法理の分析を行い、体系書における文脈の相違についての検討を行った。H26年度においては、具体的事案における分析と検証を行い、総まとめを行った。
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