研究課題
若手研究(B)
金融商品は、その提供に際して、提供者側(いわゆる金融サービス提供者)がいかなる義務を負うのかを明確する必要があるところ、昨今の金融商品の多様化を前に、その必要性はさらに重要度を増している。そこで、金融サービス提供者が負う義務、なかでも、忠実義務に焦点を当てつつ、民法上は代理人あるいは受任者たる地位に就くことも多いことに鑑みて、代理人・受任者の忠実義務規範の明確化を目指した研究である。
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円谷峻編『民法改正案の検討』(成文堂)
巻: 第3巻 ページ: 65-77
巻: 第3巻 ページ: 296-309
国士舘法学
巻: 45号 ページ: 188-212