研究課題/領域番号 |
23730108
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研究機関 | 法政大学 |
研究代表者 |
大澤 彩 法政大学, 法学部, 准教授 (30510995)
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キーワード | 民法 / 消費者法 / 競争法 / フランス法 |
研究概要 |
本年度は、第1に、最近の消費者契約法が適用された不当条項関連の裁判例分析や、これまでの消費者契約法における不当条項規制をめぐる学説・裁判例の分析に基づき、現行消費者契約法における不当条項規制の限界や今後の法改正のあり方について複数の論文で提示した。その際、フランス消費法典や商法典で用いられている「著しい不均衡」という客観化された不当条項規制基準や、フランスにおける中心条項規制のあり方に着目した。第2に、フランスにおいて事業者間契約における濫用条項規制の可能性をもたらしている商法典L442-6条1項2号における「著しい不均衡」の意義や消費法典における「著しい不均衡」概念との違いについて、「著しい不均衡」概念をめぐる判断が下されたフランスの裁判例の分析やフランスにおける消費法学者・民法学者へのインタビューをもとに検討した。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
フランス商法典における「著しい不均衡」概念の役割、とりわけその事業者間契約における不当条項規制における可能性について、裁判例の分析や論文読解、さらには2013年11月にフランスで行ったインタビューをもとに分析していたところ、2013年12月に研究代表者が半年間の治療を要する疾病に罹患したために、研究成果のとりまとめ及び公表が遅れている。
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今後の研究の推進方策 |
2014年夏に研究に復帰次第、フランス商法典における「著しい不均衡」概念が事業者間契約における不当条項規制に果たしている役割について、2013年度後半に着手していた「著しい不均衡」概念をめぐる裁判例や関連論文の分析をもとに成果をとりまとめ、公表したい。
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次年度の研究費の使用計画 |
2013年12月に、研究代表者が半年間の治療を要する疾病に罹患したことが判明し、2013年度の研究成果のとりまとめに要する費用(追加文献の購入費用、成果公表に伴う郵送代、論文別刷代など)の支出ができなかったことによる。 2014年6月に治療を終了し、研究に復帰することができることから、残額は上記研究成果のとりまとめに要する費用(追加文献の購入費用、成果公表に伴う郵送代、論文別刷代など)にあてる予定である。
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