研究課題/領域番号 |
23730115
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研究機関 | 関西大学 |
研究代表者 |
今野 正規 関西大学, 法学部, 准教授 (10454589)
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キーワード | 民事責任 / 不法行為 / 制裁 / デュルケム |
研究概要 |
本年度の研究は、次の2点を中心に実施された。 第1に、民事責任の制裁機能の社会的意味を明らかにするための予備作業として、フランスの社会学者エミール・デュルケムの著作及びその二次文献の分析が実施された。従来、民事責任には、不法行為に対する刑罰として、潜在的加害者の不法行為を抑止する機能があると理解されてきた。そのため、民事責任の制裁機能については、ともすれば不法行為の抑止機能と表裏一体に語られる傾向にあった。ところが、デュルケムは、主に刑事責任を念頭に置いた議論ではあるものの、既に1世紀以上も前に、刑罰の機能が犯罪の抑止に解消されないことを指摘し、その意味を裁判という「儀礼」を通して法が存在することを明確化し、集合意識を再確認することに求めていた。本年度の研究では、こうしたデュルケムの議論を、民事責任の制裁機能に関する従来の議論に反省を迫るものとして受け止め、民事責任の制裁機能に不法行為の抑止に解消できない側面があることを明らかにすることに向けられた。 第2に、昨年度に引き続き、デュルケム及びデュルケム学派に関する文献の収集が実施された。当初、本研究と関係するデュルケム学派の業績としては、主にポール・フォコネ、ポール・ユヴラン、エマニュエル・レヴィの著作を想定していたが、研究の進展に伴い法的責任における「儀礼」の重要性に思い至り、本年度は、こうした課題をも包摂するために、当初の予定よりも対象を拡大してジョルジュ・ダヴィやマルセル・モースの著作及びその二次文献も収集した。 なお、本年度は、昨年度の研究成果について公表の目途をつけることができた。当該成果については、本年度内に脱稿したものの、公表時期については次年度となる。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
本年度の研究の目的は、刑罰に関するエミール・デュルケムの著作及びその二次文献の検討を通してデュルケムの刑罰論の意義を明らかにし、もって民事責任の制裁機能の社会的意味に検討を加えることにあった。デュルケムの刑罰論については、海外のものを含めるとかなり豊富な蓄積があり、それらについて網羅的に検討を加えることは、時間的・能力的制約により、不可能であった。しかし、本研究の目的との関係では、これまで十分に意識されてこなかった民事責任の意義を明らかにすること及び次年度に研究されるポール・フォコネの責任論を理解するための涵養を得ることが本年度の課題であり、そうした目的に必要な限りでは、デュルケムの刑罰論の意義に十分な検討を加えることができたと考えている。 また、以上に加えて、本年度は、懸案となっていた昨年度の研究成果の公表について一定の目途をつけることができた。 以上の理由から、現段階では、おおむね研究実施計画通りに進展していると考える。
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今後の研究の推進方策 |
次年度の研究は、当初の研究計画通り、民事責任の制裁機能の社会的意味を明らかにすることを目的として進められる。デュルケムの刑罰論を引き継いだポール・フォコネの著作及びその二次文献の分析が中心となる。ただし、本年度の研究において法的責任における「儀礼」の重要性が認識されるに至っており、これらの課題に取り組むべく、次年度の研究では、以上に加えてマルセル・モースの著作及びその二次文献をも研究対象に加えることにしたい。
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次年度の研究費の使用計画 |
次年度の研究費については文献の分析・収集に必要な費用にあてられる。もっとも、デュルケム及びデュルケム学派の文献及びその二次文献については、昨年度・本年度の研究において、研究遂行に必要な文献のかなりの部分を収集することができた。そのため、次年度については、最終年度の課題をも視野に入れつつ、わが国における民事責任の社会的機能に関する文献をも対象として、文献の収集にあたることにしたい。また、民事責任の社会的機能を明らかにする作業の一環として、かねてより訴訟当事者の声に直接触れる機会の必要性を感じており、そのための調査も考えている。 なお、本年度は、研究費の一部が次年度に繰り越されることとなったが、これは事務手続き(購入時期、代金の支払時期)の関係により生じたものであり、事実上、本年度内に全額が使用された。
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