研究課題
若手研究(B)
消尽法理の正当化根拠と判断基準について、法学的・経済学的側面から総合的に検討を行った。消尽法理は、特許権者の保護の要請と市場における特許製品の円滑な流通確保の要請とを調和させるための枠組みであり、消尽が否定され、特許権の行使が許されるのは、特許権者以外の出所から別の新たな「特許製品」が生産され、特許権者を出所とする特許製品の需要が奪われることにより、上述の2つの要請の衡量という見地から、特許権者に過度の制約が課される場合に限られることを明らかにした。
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別冊パテント
巻: 10号 ページ: 12-26
日本工業所有権法学会年報
巻: 35号 ページ: 121-136
専門訴訟講座⑥特許訴訟(上) (大渕哲也・塚原朋一・熊倉禎男・三村量一・高岡英次編) (民事法研究会)
ページ: 234-248
三山峻司先生・松村信夫先生還暦記念 最新知的財産判例集-未評釈判例を中心としてー (青林書院)
ページ: 165-176