特許付与前情報提供は、異議申立制度(2003年廃止)を代替する形で増加した。また、情報提供は、前方引用件数などの特許属性からみて技術的・経済的価値が高いと推定される特許出願が対象になっている。つまり、同制度は、誤って特許権が付与されると社会的に負の影響が大きい出願を重点的な審査するようスクリーニングする機能を有している。また、提供された情報には、特許性の判断に有益な証拠が実際に含まれていることも示唆された。さらに、情報提供制度は、有益な情報の提供という直接的な効果と、スクリーニングに基づく審査リソースの効率的配分という間接的な効果によって、審査の質の向上に貢献していることが明らかにされた。
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