研究課題
若手研究(B)
生殖補助医療の利用が増加しているが、日本では生殖補助医療を規制する法律は制定されていない。海外では、子の福祉を優先すべきとの立場から配偶子ドナーの匿名性を廃止し、子の出自を知る権利を認める国(州)が増えつつある。本研究では、オーストラリア・ビクトリア州の事例をもとに、生殖補助医療の法制度化における課題について、特に提供精子による人工授精に焦点を当てて、子の出自を知る権利の保障、ドナーの子の情報へのアクセス権、シングル女性・レズビアン女性の生殖補助医療の利用等について、諸外国の法制度との比較・分析をし、整理した。さらに、ビクトリア州において2010年1月より施行されたAssisted Reproductive Treatment Act 2008(2008年法)の特性に焦点を当て、子、家族、そしてドナーの権利がどのように守られるのかを、法律の指針となる原則に則して、旧法のInfertility Treatment Act 1995(1995年法)と比較して分析した。
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海外社会保障研究
巻: No. 179 ページ: 61-71
愛媛県立医療技術大学紀要
巻: Vol, 8, No. 1 ページ: 11-18