研究課題
研究活動スタート支援
破産手続開始直前に取得した対抗要件の有害性を検討するため、破産法164条等の母法である1838年フランス商法典448条2項を分析した。その結果、従来の制度趣旨に加え、(1)債権者が登記により新たにその優先的順位を得ることを問題視していたこと、(2)ノテールの介在なしに不動産譲渡はできず、加えて民法典1328条の作用により前日付による原因行為の否認回避が困難であったと考えられ、このことが448条2項の適用範囲を狭めていたと理解できることが明らかになった。
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すべて 雑誌論文 (2件) (うち査読あり 1件) 学会発表 (3件)
北大法学論集
巻: 63巻4号 ページ: 73-96
巻: 63巻2号 ページ: 57-97