研究課題
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米国の議論から、フェアネス・オピニオンの機能は裁判所に準規範的な意見を提供することにあり、取引態様によっては市場株価へ信頼を寄せることが適当ではない場合に、その機能が最大化される。他方で、裁判所がこれらの意見を信頼し、判断を下すためには、その判断の妥当性の検証及び当該専門家の独立性の検証が必要となる。以上のような条件を満たした場合、フェアネス・オピニオンによる取締役責任の免責効果は、我が国の取締役に求められる公正な価格決定プロセスの実践という要請に照らしても、認められるものと考えられる。
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私法
巻: 75巻
金沢法学
巻: 55(1) ページ: 31-61