研究課題/領域番号 |
23K01169
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研究機関 | 神戸大学 |
研究代表者 |
浦野 由紀子 神戸大学, 法学研究科, 教授 (70309417)
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研究期間 (年度) |
2023-04-01 – 2028-03-31
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キーワード | 遺言 / 方式要件 / 方式緩和 |
研究実績の概要 |
令和5年度は、方式要件の解釈論に関する研究の準備的作業をおこなった。具体的には、第一に、わが国において方式違反を理由に遺言の効力が争われた裁判例を網羅的に収集し、その類型化を試みた。これらの作業を行った結果、形式的には方式違反にあたるが方式緩和によって遺言が無効とされなかった事案では、①複数の方式要件のうち一部の違反があっても、他の方式要件が履践されていることによって、全体として方式要件の目的(遺言者意思の真正性の確保)が達成されていると判断されたり、②遺言内容の客観的合理性が実質的に考慮されて、遺言者の最終意思の尊重という観点から、方式違反にもかかわらず「遺言者意思」の真正性が肯定されたりすることが確認された。①に関しては、一つの遺言方式において要求される複数の方式要件の目的および相互関係を、改めて立法時の議論や学説にも遡って検討する必要があると認識した。②に関しては、「方式要件を満たすもののみが遺言者意思として扱われる(方式要件を満たさずに表示された意思は遺言者意思とはいえない)」という方式主義の本来的思考が、実務では必ずしも採られていないことがうかがわれた。方式要件のもつ証拠保全機能は、今日ではその重要性を減じている可能性がある。 第二に、比較法研究のために、遺言の方式要件の緩和や解釈に関するドイツ法の裁判例や文献の収集作業をおこなった。この作業については、令和6年度も引き続き行う予定である。
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現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
2: おおむね順調に進展している
理由
令和5年度は、わが国の方式緩和に関する裁判例と文献を収集し、裁判例の類型化を行うこと、および、裁判例をもとに解釈上の問題点を抽出することを予定していたところ、これらの作業について、おおむね遂行することができた。また、ドイツ法の文献収集についても、順調に進めることができている。
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今後の研究の推進方策 |
令和6年度は、引き続きドイツ法の裁判例と文献の収集とその分析・検討を進めつつ、これと並行して、英米、オーストラリアにおける遺言の方式要件とその緩和をめぐる裁判例および文献を収集する。英米、オーストラリア法の遺言方式については、わが国にないいわゆる認証遺言が重要な位置を占めているため、方式要件の構造・設計そのものについてはわが国の議論にそのまま参照することはできないが、方式緩和に関するルール、具体的には、英米の「harmless error rule」とオーストラリアの「substantial compliance doctrine」について、その醸成過程と内容を整理する。
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次年度使用額が生じた理由 |
次年度使用額は1,164円であるところ、これは必要な研究書籍(ドイツ法の書籍)を購入するには足りない額であったことから、やむを得ず次年度使用額とせざるを得なかった。当該助成金は、翌年度分として請求した助成金と合わせて使用することで、必要な研究書籍の購入に充てる予定である。
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