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2023 年度 実施状況報告書

子の利益による制約を内在する親権の法的構造の考察

研究課題

研究課題/領域番号 23K01182
研究機関東北大学

研究代表者

久保野 恵美子  東北大学, 法学研究科, 教授 (70261948)

研究期間 (年度) 2023-04-01 – 2026-03-31
キーワード親権 / 子の利益
研究実績の概要

親権の基本的性格や規律の考察の前提となる基礎作業として、親権者の懲戒権を定める民法822条の規定を削除し、新たな民法821条として、親権者に対して子の人格を尊重すること、子の年齢発達の程度に配慮することを義務づけたうえで、体罰その他子の心身の健全な発達に有害な影響を及ぼす言動をしてはならないことを明示するなど、親権の法的規律に大きな変更を加えた2022年の民法改正について、その内容及び意義を整理し、論稿にまとめることができた。
具体的には、同改正は、2011年に行われた親権法の改正において親権が子の利益のために行使されるべきとの指針が明示された流れの延長線上にありつつも、親権者による裁量の行使について上記のような諸義務や禁止事項を定めることによってその限界を具体的に定めたことの意義が非常に大きいことを明らかにした。その上で、まず、義務に違反した場合の効果があいまいであるとの課題意識のもとに、子の親に対する損害賠償請求の可能性があることを指摘したうえで、さらに、効果発生の有無を画する基準(すなわち裁量行使の範囲の限界づけの基準)の解釈適用を行っていくためには、不法行為法分野における注意義務違反の画定における解釈の方法、具体的には医師が専門的な裁量をもって行った治療行為の結果として損害が発生した場合の医師の責任を画する基準をめぐる議論などを参照し考察していくことが有益である可能性があることを示した。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

3: やや遅れている

理由

子の利益に制約された親権の規律を考察する前提となる基礎的な作業として2022年の親権法改正法の内容の整理、分析を行うことができたが、それを踏まえて所有権法理等を参照して考察を深める作業について、結果をまとめて公表することまではできなかった。

今後の研究の推進方策

2024年に成立が見込まれる親権法のさらなる改正の内容と意義を整理・分析のうえ、親権の帰属と行使に係る規律について、ある者に親権が与えられることの根拠にさかのぼり、所有権と対照しつつ、考察し、論稿にまとめていく。

次年度使用額が生じた理由

遂行できた研究が改正法の基礎研究にとどまったため、成果発表のための研究会出席旅費及び文献購入費用の一部が未使用となった。
親権の帰属と行使に関する立ち入った研究を遂行したうえで、成果発表のための研究会報告を計画し、研究費の執行を進める。

  • 研究成果

    (2件)

すべて 2023

すべて 雑誌論文 (2件)

  • [雑誌論文] 新法の要点:民法等の一部を改正する法律(親子法制の見直し)2023

    • 著者名/発表者名
      久保野 恵美子
    • 雑誌名

      ジュリスト

      巻: 1586 ページ: 68-73

  • [雑誌論文] 懲戒権規定の削除と子の人格の尊重等ー2011年改正から2022年改正へ2023

    • 著者名/発表者名
      久保野 恵美子
    • 雑誌名

      法の支配

      巻: 210 ページ: 70-81

URL: 

公開日: 2024-12-25  

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