研究課題/領域番号 |
23K01195
|
研究機関 | 岡山大学 |
研究代表者 |
伊東 俊明 岡山大学, 法務学域, 教授 (60322880)
|
研究期間 (年度) |
2023-04-01 – 2027-03-31
|
キーワード | 訴訟承継 / 補助参加 / 独立当事者参加 / 訴訟追行権 |
研究実績の概要 |
本研究は、「当事者=訴訟追行権=判決効」という(いわば公理とされている)命題に対するアンチテーゼとなるべき規律を定立することを最終的な目標と定めて、民事訴訟における「当事者」の地位にあるべき者に付与されるべき「訴訟追行権」(提訴権能・訴訟追行権能・訴訟終結権能)に係る規律についての解釈論および立法論を深化させるための新たな分析視角と思考方法を提示することを目的とするものである。 具体的には、「訴訟承継」と「独立当事者参加」(補助参加)に照準を絞って、「当事者」に付与されている「訴訟引込権」(訴訟引受によって、訴外第三者を訴訟に引き込む権利)、および、「非当事者」(訴外第三者)に付されている「訴訟参加権」の理論的な根拠や制度的な相互関係を検討するものである。 本年度は、大正15年の民事訴訟法改正によって導入された「訴訟承継」(参加承継と引受承継)および「独立当事者参加」に関する立法過程での議論を検討した。その際、大正15年改正によって廃止された「本人指名参加」に着目して、当該参加がどのような制度であり、どのような理由によって廃止されたのかという問題意識を補助線とする分析を行った。その結果、大正15年改正の立法関係者は、「当事者」が「非当事者」に訴訟追行権を付与することを許容する本人指名参加が担っていた機能を「訴訟引受」が引き継ぐことを期待していたことが、「訴訟引受」を訴訟承継として位置づけるという意識は希薄であったことが窺えた。このことは、大正15年改正が参考としたと考えられるドイツ民事訴訟法の理解が不正確であったことに基因すると考えられ、ドイツ法における訴訟承継論を再検討することを喫緊の検討課題であるとの結論に達した。
|
現在までの達成度 (区分) |
現在までの達成度 (区分)
3: やや遅れている
理由
日本法における立法過程に関する議論の分析は、概ね当初の計画のとおり進んでいるもののの、その分析結果をまとめて、論文を執筆し、公表することことができていない。
|
今後の研究の推進方策 |
日本法における立法沿革に関する論文をまとめたうえで、「訴訟承継」に関して、わが国の立法関係者が参照したドイツ法における立法沿革と近時の学説についての研究を行う予定である。
|
次年度使用額が生じた理由 |
次年度使用額が生じた理由は、諸般の事情により、予定していた調査のための出張を実施できなかったことと購入予定であった外国文献の出版が遅れていることにある。次年度では、研究計画に合わせて、出張を実施し、文献を入手する予定である。
|