| 研究課題/領域番号 |
23K12355
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| 研究機関 | 岡山大学 |
研究代表者 |
大泉 陽輔 岡山大学, 社会文化科学学域, 准教授 (90882043)
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| 研究期間 (年度) |
2023-04-01 – 2027-03-31
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| キーワード | 日本法制史 / 児童虐待 |
| 研究実績の概要 |
2年目である2024年度は、救護法(1929年4月2日法律第39号)や母子保護法(1937年3月31日法律第19号)といった貧困児童保護制度に関する史料にも目配りしつつ、前年度に引き続いて昭和8年児童虐待防止法(1933年4月1日法律第40号)(以下、「昭和8年法」と略称)の実施状況を示す史料の収集・調査をおこなった。各種の新聞記事・雑誌記事や書籍のほか、未公刊史料である3県の地方公文書を収集・調査した。 また、これまでに収集・調査した史料を取りまとめて昭和8年法による被虐待児保護の実像を描き出す作業にも着手した。その際、諸アクターの主張や動向を属性ごとに分類して分析することで昭和8年法の実施状況を複眼的・総体的に明らかにすることに努めている。そのための予備作業として、昭和8年法施行期における児童虐待に関する論説の著者等の人物情報の調査にも注力した。 上記のように昭和8年法の実施状況の全貌を通時的に分析するという先行研究ではおこなわれなかった分析方法を用いることで、アクターの属性によって児童虐待問題の論じ方や重きの置き方に違いが見られること、年月の経過とともに昭和8年法をめぐる諸アクターの論調に変化が見られること、戦時期に入って昭和8年法による被虐待児保護が低調になったとの通説的理解は修正が必要であること、などの暫定的な見通しを得た。 併せて、昭和8年法制定前の児童虐待に関する論説や親権に関する裁判例の収集・調査も進めた。
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| 現在までの達成度 |
現在までの達成度
4: 遅れている
理由
昭和8年法の実施状況の論文化に着手はしたが、複眼的・総体的な検討を志向するなかで調査すべき史資料が次々に見つかったため。同じ理由から、成果となる論文はある程度まとまった分量のものにならざるを得ず、早期の完成が困難となっている。
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| 今後の研究の推進方策 |
3年目である2025年度は、できるだけ早く具体的な成果を発表するため、昭和8年法実施状況に関する検討およびその総括を、昭和8年法制定前に関する調査検討や親権をめぐる裁判例の分析に優先させる。特に2024年度に得られた暫定的な見通しをさらに考証するとともに、それを社会事業一般の展開や政治的背景のもとに定位することを目指す。
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| 次年度使用額が生じた理由 |
2024年度はほぼ年度当初の予定通りに支出したが、前年度からの繰越金が多額であったため次年度使用額が生じた。次年度使用額は2024年度におこなえなかった史資料調査にあてる予定である。
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