研究課題/領域番号 |
24243007
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研究機関 | 名古屋大学 |
研究代表者 |
小畑 郁 名古屋大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (40194617)
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研究分担者 |
戸波 江二 早稲田大学, 法学学術院, 教授 (00103911)
本 秀紀 名古屋大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (00252213)
建石 真公子 法政大学, 法学部, 教授 (20308795)
北村 泰三 中央大学, 法務研究科, 教授 (30153133)
江島 晶子 明治大学, 法務研究科, 教授 (40248985)
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研究期間 (年度) |
2012-10-31 – 2015-03-31
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キーワード | ヨーロッパ人権条約 / 国際的人権保障 / 地域秩序の憲法化 |
研究実績の概要 |
本年度は、ヨーロッパ人権条約(以下、条約)の実施過程、とりわけヨーロッパ人権裁判所の判例の研究を進めると同時に、「憲法化」構造の把握という研究目的に即して研究のとりまとめにとりかかった。 判例の分析からは、対テロ措置と人権という世界共通の課題とともに、「周辺」や「外部」との関係で、これまでの国内的な人権保障では見られなかった困難な問題を抱える一方で、それに対する「人権」という観点から新たな解決を与えようとする努力がみられることが分かった。それは、EU司法裁判所とともに、(世界とも緊張を含む関係を維持しつつ)欧州全域に公共的な秩序を打ち立てようとする努力とも評価できる。もっとも、こうした努力は、とりわけ人権裁判所の判例実施にあたっての欧州評議会閣僚委員会の活動にも支えられていることに注意が必要である。 この状況においては、一方で、世界全体の(あるべき)秩序、他方で、国内で強固に確立している各国の憲法秩序、との緊張関係を生じさせている。ロシアとの関係の冷え込みやイギリスの保守党政権の条約からの脱退の意思表明は、後者の現れでもある。前者との関係では、条約(および人権裁判所の判例)の影響が、アジアを含む諸国にも顕著に及び、このスピルオーバー現象をどう評価するかという困難な問題を提起するようになっている。 こうした新しい動向とりわけ最後の問題について、ウィーン経済大学との共催でウィーンで European Human Rights System beyond Europeというテーマでワークショップを開催し、研究会のメンバーが多く報告し、また、ヨーロッパ各地の招聘者と議論を深めた。
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現在までの達成度 (段落) |
26年度が最終年度であるため、記入しない。
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今後の研究の推進方策 |
26年度が最終年度であるため、記入しない。
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