研究課題/領域番号 |
24330005
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研究機関 | 明治大学 |
研究代表者 |
村山 眞維 明治大学, 法学部, 教授 (30157804)
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研究分担者 |
D・H Foote 東京大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (10323619)
Repeta Lawrence 明治大学, 法学部, 教授 (10398547)
飯 考行 専修大学, 法学部, 准教授 (40367016)
吉岡 すずか 桐蔭横浜大学, 法務研究科, その他 (60588789)
佐藤 岩夫 東京大学, 社会科学研究所, 教授 (80154037)
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研究期間 (年度) |
2012-04-01 – 2017-03-31
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キーワード | 基礎法学 / 法社会学 / 災害 / 原子力損害 / 復興 / 損害賠償 |
研究実績の概要 |
今年度も福島、宮城、岩手の東北3県において、被災からの復興状況を追うとともに、東京電力原子力発電所の事故による損害の賠償状況について、調査を継続して行った。 宮城県と岩手県においては、主に津波の被害が大きい沿岸部において、ひまわり基金法律事務所の活動状況や法テラスからの援助による無料法律相談などの状況について調査を継続して行った。被災者のための公共住宅の建築は進みつつあるが、地域によってバラツキがあり、被災から6年たった今でも多くの住民が仮設住宅に住んでいる地域もある。復興作業がどこまで長期的な視点を持って復興を進めているか疑問なしとしない。また、旧市街地の復興では将来の被害の予防という観点が十分に取られているのかどうかも疑問である。しかし、こうした復興のプロセスには法律家はほとんど関与していない。 福島県における原発賠償の問題は、不動産賠償が峠を越え、自主避難者の問題と中小企業の風評被害の問題、および強制避難地域の業者の廃業補償の問題が中心となっている。こうした種々の問題についてどこまで原発ADRに申し立てをするかは、同じ福島県内でも違いがみられる。端的にいえば、賠償申し立てを積極的に支援する仕組みを持つ自治体の住民は申し立てをより多くしている、ということである。また、賠償金の多寡をめぐり住民の間で分断状況が生まれているとも言われている。他方で、賠償金をめぐり相続の争いや離婚なども増えているといわれており、原発事故は地域社会だけでなく、家族も解体する結果をもたらしたとも言える。 米国ミシシッピ州の司法センターの弁護士2名を招聘し、ハリケーン・カタリナの被害からの復興とわが国の津波からの復興を、またBPオイル漏れ爆発事故の賠償問題の処理と東電事故の賠償問題の処理とを比較し、将来の災害に備えるためにどうすればよいかを議論する国際研究集会を開催した。
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現在までの達成度 (段落) |
28年度が最終年度であるため、記入しない。
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今後の研究の推進方策 |
28年度が最終年度であるため、記入しない。
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次年度使用額が生じた理由 |
28年度が最終年度であるため、記入しない。
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次年度使用額の使用計画 |
28年度が最終年度であるため、記入しない。
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備考 |
明治大学・法と社会科学研究所のホームページに科学研究費基盤(B)の研究プロジェクトによる会議などのお知らせを随時掲載しています。
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