研究課題/領域番号 |
24330020
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研究機関 | 京都大学 |
研究代表者 |
安田 拓人 京都大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (10293333)
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研究分担者 |
岡田 幸之 東京医科歯科大学, 医歯(薬)学総合研究科, 教授 (40282769)
安藤 久美子 国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター, センター病院 司法精神医療研究センター 医療開発研究室, 室長 (40510384)
酒巻 匡 京都大学, 法学(政治学)研究科(研究院), 教授 (50143350)
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研究期間 (年度) |
2012-04-01 – 2016-03-31
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キーワード | 責任能力 / 精神鑑定 / 裁判員裁判 / 司法精神医学 |
研究実績の概要 |
本課題は、実質的には平成26年度までで大半が完了しており、平成27年度は一部分担者において未実施であった研究内容を追加実施し、その成果を総合して最終的な成果へと結びつけることに重点があった。 その中でも、本研究課題が前提としていた判例の枠組みと整合的でないようにも解される最高裁平成27年5月25日判決・判時2265号123頁につき、共同研究方式での意見交換を行う等して、批判的分析を行い成果としてとりまとめたほか、代表者においては、日本刑法学会大会・第1分科会における共同研究において、本研究の成果を口頭報告し、後に刑法雑誌論文として公表している。 本研究の成果は、現在、弘文堂からの刊行を予定して、本研究共同参加者を中心とした執筆陣により書物としてまとめる作業に着手しており、いずれ刊行される見込みである。
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現在までの達成度 (段落) |
27年度が最終年度であるため、記入しない。
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今後の研究の推進方策 |
27年度が最終年度であるため、記入しない。
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