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2013 年度 実施状況報告書

民法典の「分かりにくさ」をめぐる問題群の比較法史的研究

研究課題

研究課題/領域番号 24530015
研究機関龍谷大学

研究代表者

兒玉 寛  龍谷大学, 法務研究科, 教授 (70192060)

キーワード裁判拒絶禁止の原則 / 判決遅延禁止の原則 / 裁判官の権限 / 自律的な法学
研究概要

20世紀の「民法典の分かりにくさ」の原因は、その条文の抽象性にある。これに対して、1794年のプロイセン一般ラント法は、非常に具体的な多数の条文をおいていた。このような差異が生じた背景として、「裁判拒絶の禁止」の原則が18世紀末以降に有力になったことがある。
2013年度は、この原則がどのような経緯で登場したのか、そして、この原則の登場がどのような影響を立法・行政・司法の三つの権力に与えたのか、を検討した。
従来、この原則に関する研究が欠落した。2007年の第11回ドイツ・クロアチア法律家大会『裁判拒絶禁止の原則と判決遅延禁止の原則』というシンポジウムの報告書が2010年に刊行された。2013年度は、この報告書を、18世紀末から19世紀初頭にかけてのヨーロッパにおける司法制度・法律家資格試験・法学部教育の改革に関する諸研究と関連付けながら分析した。
その結果、第1に、この原則の登場が三権分立論に短絡することができないことが判明した。第2に、この原則の登場が司法権や法学のあり方に関する見解の転換と不可分のものであることを確認した。第3に、この原則のもとでの法学のあり方に関する見解の転換が、1804年のフランス民法典、1811年のオーストリア民法典、1900年のドイツ民法典では異なることを確認した。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

3: やや遅れている

理由

2013年度は、法科大学院で、前任者の退職の後任補充が認められなかったため、これまで担当した経験のない科目を3つ担当することになった。このため、一からの講義資料の作成に時間を投入せざるをえなかった。
このため、科研費による資料収集は行ったものの、それらを活用する時間がなく、当初の予定よりも、若干遅れることとなった。

今後の研究の推進方策

2014年度は、1年間のサヴァティカルを享受する。このため、これまでの遅れを取り戻すべく、本学の年4回の機関誌(龍谷法学)のうち2号から4号まで3ヶ月ごとに研究ノートを寄稿する予定である。

  • 研究成果

    (1件)

すべて 2014

すべて 雑誌論文 (1件)

  • [雑誌論文] 第11回ドイツ・クロアチア法律家シンポジウム「裁判拒絶禁止と判決遅延禁止」2014

    • 著者名/発表者名
      児玉 寛
    • 雑誌名

      龍谷大学社会科学研究年報

      巻: 44号 ページ: 校正中のため未確定

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公開日: 2015-05-28  

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