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2012 年度 実施状況報告書

抗告訴訟の性質及び訴訟物の再検討-確認訴訟説に立脚した統一的把握の試み

研究課題

研究課題/領域番号 24530021
研究種目

基盤研究(C)

研究機関新潟大学

研究代表者

石崎 誠也  新潟大学, 人文社会・教育科学系, 教授 (20159718)

研究期間 (年度) 2012-04-01 – 2015-03-31
キーワード取消訴訟 / 差止め訴訟 / 義務付け訴訟 / 抗告訴訟 / 訴訟物 / 既判力 / ドイツ行政法
研究概要

ドイツ行政法学における取消訴訟、義務付け訴訟の訴訟物理論を文献によって研究した。特に、昨年公刊されたばかりの、Nicolai Kaniess, Der Streitgegenstandsbegriff in der VwGO が最近のドイツの議論状況を反映しているものと考え、同書に基づく研究を行った。その結果、ドイツにおいては、行政裁判所法において勝訴要件として、権利侵害が定められていること及び行政訴訟の権利救済機能(主観訴訟)重視する立場から、行政行為による権利侵害を訴訟物とする見解が堅持されていることが明確になった。
なお、ドイツ行政法研究者との意見交換(科研費とは別の所属大学のプロジェクトとしてドイツを訪問した際に、本研究テーマについても意見交換の機会を得た)の結果、ドイツ行政裁判所法が本案要件として権利侵害を定めているが、我が国行政事件訴訟法にかかる規定がないことの差異を歴史研究を含めてさらに調査することの必要性が明らかとなった。またこのテーマに関して、ドイツ行政法学説として、Schenkeの理論を研究することの重要性を示唆された。
我が国行政法における本テーマの研究として、最高裁平成24年2月9日判決に示された差止め訴訟の本案要件の検討を行った。これについては、現在論文を用意しているが、その検討の結果が、昨年(2012年)公刊された『行政判例百選II(第6版)』の上記判決解説に反映させることができた。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

3: やや遅れている

理由

我が国における抗告訴訟の訴訟物に関する研究が、最高裁平成22年2月9日判決とそれに関わる学説研究にとどまっており、取消訴訟及び義務付け訴訟については、十分な研究が進んでいない。
ドイツについては、最近の学説状況の一部を把握することができたが、戦後の学説史研究が不十分である。

今後の研究の推進方策

ドイツ行政訴訟に関する研究は、Schenke, Verwaltungsprozessrecht 及び関連論文に基づき、戦後の学説史研究を行う。また、本研究については、ドイツ行政法研究者のヒアリングが有効であるので、訪問調査を行う予定である。
我が国の行政訴訟(特に抗告訴訟)の性質及び訴訟物については、差止め訴訟の訴訟物に関する研究結果をできるだけ早くまとめ、ついで義務付け訴訟の訴訟物について、処分請求権説(塩野説)等の検討を行う予定である。

次年度の研究費の使用計画

ドイツ訪問調査を平成26年2月に実施するが、学内業務との調整がつけば9月にも実施する。
2月はミュンスター大学エーラース教授を訪問する予定である。
9月訪問が可能の場合は、マインツ大学ラウビンガー名誉教授及びその紹介によりシェンケ教授を訪問する予定であるが、学内業務との調整がつかない場合は平成26年3月に実施する。
国内調査(関係研究者への聞き取り)を随時実施する。
文献研究を引き続き実施する

  • 研究成果

    (1件)

すべて 2012

すべて 雑誌論文 (1件)

  • [雑誌論文] 懲戒処分差止め訴訟と義務不存在確認訴訟2012

    • 著者名/発表者名
      石崎誠也
    • 雑誌名

      別冊ジュリスト『行政判例百選II(第6版)』

      巻: 212号 ページ: 440-441

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公開日: 2014-07-24  

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