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2012 年度 実施状況報告書

臨床研究の倫理審査制度に関する公法学的研究

研究課題

研究課題/領域番号 24530037
研究種目

基盤研究(C)

研究機関京都産業大学

研究代表者

中山 茂樹  京都産業大学, 法務研究科, 教授 (00320250)

研究期間 (年度) 2012-04-01 – 2016-03-31
キーワード憲法 / 学問の自由 / 臨床研究 / 生命倫理 / 倫理審査
研究概要

臨床研究の倫理審査制度に関して文献およびインターネット等から情報を収集し、生命倫理と法の諸問題の検討を進めた。また、日本公法学会総会、日本医事法学会総会、日本生命倫理学会年次大会、基礎法学系学会連合総合シンポジウム、公開シンポジウム「科学の不定性と社会~いま,法廷では?」、日本産科婦人科学会公開シンポジウム、日本学術会議公開シンポジウム「原発災害による苦難と科学・学術の責任」などに参加あるいは聴講して、情報の収集・交換を行い、検討を進めた。その結果、次のような知見が得られた。
・被験者保護を目的とする臨床研究の倫理審査制度の憲法適合性については、主として、学問の自由(とりわけ研究の自由)の保障の観点、および、被験者の自己決定権の保障の観点から検討することが必要である。
・被験者保護を目的とする臨床研究の倫理審査制度は、学問の自由(研究の自由)に対する「内容規制」であるのか「態様規制」であるのかについて、その意義を含めて検討することが課題となる。
・学問の自由は集団的・特権的性格を有し、研究者団体の自律的活動を保障するものであることから、臨床研究の倫理審査制度についても、学問的自律性が確保された組織・手続によるものである必要があり、そのしくみについて、社会に対する責任のあり方を含めて検討することが課題となる。
・被験者の自己決定権については、その多義性に注意をはらいつつ、臨床研究の倫理審査制度が個人の研究参加の自由ないし治療を受ける権利を侵害しないのかどうかという観点から、パターナリズムや情報の非対称性論などとの関係を整理し、社会における個人の自律性保障について検討することが課題となる。

現在までの達成度 (区分)
現在までの達成度 (区分)

2: おおむね順調に進展している

理由

現行の日本における倫理審査制度を分析し、臨床研究の倫理審査制度について憲法学において検討すべき課題を抽出しており、本研究は順調に進展している。

今後の研究の推進方策

計画通りに研究を進める予定であるが、日本においていわゆる「再生医療規制法」が現実に制定されようとしており、それに法的拘束力を有する倫理審査制度が含まれるようであることから、その動向によっては、それに対する公法学的分析に資源を投入することも、本研究をさらに推進する方策として検討したい。

次年度の研究費の使用計画

該当なし

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公開日: 2014-07-24  

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