渉外的な私法上の法律関係を規律する手段には、準拠法選択と外国判決の承認という、大きく分けて2つの手法が存在する。本研究は「承認」という手法の整理を行う。 外国の国家機関による決定の承認に関しては、実質的再審査の禁止に着目すると、承認の根拠は、手続保障がある手続に基づきなされた外国国家機関による決定の権威という側面のみならず、そのような決定の尊重についての、当事者の正当な期待という側面もある。 外国での単なる事実関係(状況)の承認に関しては、国際私法外部の要請から「承認」が求められており、また当事者の正当な期待の尊重という点で、外国の決定の承認ともつながりがあることを明らかにした。
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