本研究は、国際裁判管轄の側面において、法の適用に関する通則法第5条が居住地国の管轄及び本国管轄を認めていることを前提に、財産所在地管轄も過剰管轄の防止という観点から法廷地内における実効的措置に限り認められること、同条が成年後見開始の審判だけでなく、任意後見制度における任意後見監督人の選任についての国際裁判管轄の側面においても同様に扱うことができることを考察した。 さらに、外国の後見開始等の裁判の承認においては、後見登記等に関する法律による登記が、外国における相当する裁判の登記にも使えることを条件に、また例えば、資格などの要件としての能力証明)、外国非訟事件の裁判の承認の対象となることを試みた。
|