「アメリカ合衆国における外国人労働者統合政策としての生活保障」をテーマに、平成24年度から26年度にわたり、アメリカ合衆国及び日本国内での調査研究を実施した。 本研究を通じて得られた成果は次のものがある。外国人労働者の生活保障にかかわる失業保険と労災補償をみると、主に州法のレベルで規定されている。まず、失業保険では、移民法上の就労資格をもたない不法就労者は受給が認められない。次に、労災補償は、多くの州において、不法就労者にも適用が認められている。しかし、一部の州では、制定法や裁判例において不法就労者への適用を否定するものや、給付の性質に応じて救済の可否を決するものが出てきている。
|