本研究は、求職者には、就労経験の有無、健康上の制約の有無、年齢等の多様性を勘案した生活困窮に対応するニーズがあり、最低生活保障が不可欠であることはもとより、次の2点を確認した。(1)性・年齢・健康状態(病気・障害)にかかわりなくディーセントな雇用に参画できる法制度の構築は、労働市場政策の重要な国際的な課題である。(2)被用者が職業生活を中断する典型的な事情に対しては、すべての労働者を包摂することである。日本では、若者や女性の労働市場での不利な立場にある労働者は、失業時の所得保障に加え、基本的なニ-ズである、教育や医療からも排除されている。日本の「被扶養者限度内」就労が問題をつくりだしている。
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